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【タイ移住】タイで日本人(外国人)が就けない28の職種、日本と比較もしてみました

今や、働き盛りの世代が海外移住を目指すことも珍しくない時代です。
日本を飛び出し、”海外”というステージを選ぶ方は年々増加しています。

中でも、親日国・治安が良い・日本人(日系企業)が多いなどの理由から、タイは海外移住先として人気の国です。

先日、某人材紹介会社の方からも、「バンコクの求人数も求職者も年々増え続けている」という話を聞きました。

これまでの経験を活かそうと、タイでも日本時代と同じ職種に就きたいと考える方も多いようです。

しかし、意外と知らない方も多いのですが、タイでは外国人が就けない職種があります。

今回は、タイ就職を考えている方に向けて、日本人(外国人)の就業が禁止されている職種をご紹介します。
また、個人的に日本との違いが面白かったので、プラスで比較もしてみました。

タイで外国人の就業が禁止されている職種

1979年に施行された法律では、39の職種が禁止されていました。
2018年の法改正後、記事公開日(2019年10月16日)現在では28の職種が禁止リストに入っています。

リスト

外国人が就けない職種
①木彫品の製造
②自動車などの運転や運搬具の操縦(ただし、国際線のパイロットは除く)
③店員としての業務
④競売業
⑤宝石類の切削や研磨
⑥理美容師
⑦織物の製造
⑧葦、籐、麻、竹を原料とするマットやその他製品の製造
⑨手漉き紙の製造
⑩漆器の製造
⑪タイの伝統楽器の製造
⑫黒象嵌細工の製造
⑬金・銀その他貴金属製品の製造
⑭石工業
⑮タイの伝統玩具の製造
⑯托鉢用の鉢の製造
⑰絹手織工芸品の製造
⑱仏像の製造
⑲紙または布製の傘の製造
⑳仲介業、代理店業(ただし、国際貿易業は除く)
㉑手巻き煙草
㉒観光ガイドおよび観光案内業
㉓行商や露店業
㉔タイ文字のタイプ
㉕絹を手作業で紡ぐ業務
㉖一般事務員、秘書
㉗タイの法律や訴訟に関わる業務
㉘タイマッサージ師

以下は、2018年の法改正により”条件付き”で解禁された職種です。

条件付きで解禁された職種

条件:被用者であること

①農林水産業への従事(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働は除く)

②レンガ職人や大工、その他の建設関連業者

③マットレスや毛布類の製造

④刃物の製造

⑤靴の製造

⑥帽子の製造

⑦仕立業

⑧陶磁器類の製造

条件:ライセンスおよびASEANの専門職相互認証協定での認証

①会計職としての監査役務

②土木施工管理技士など、建設や木工に関する企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務

③建築士など、建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務

その理由は?

・タイ人労働者の就労機会を保護するため
・タイの伝統文化を保全するため

という2つの大きな理由があります。

実は法改正前、肉体労働は上述の禁止リストに入っていました(改正後は全面解禁)。
第一次産業や第二次産業に関して、今よりずっと厳しかった過去があります。

タイと日本を比較(特定技能で考える)

日本では、逆に”外国人が働くことのできる職種”に制限があります。
その中で注目するのは、最も新しい在留資格「特定技能」です。

こちらは、2019年4月に施行された改正入管法によって認められました。

以下は、「特定技能」で認められている職種です。

  • 農業
  • 漁業
  • 外食
  • 介護
  • 飲食料品の製造
  • ビルのクリーニング
  • 素材加工
  • 産業機械の製造
  • 電気および電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊

タイは、第一次産業や第二次産業は外国人の就業NG(一部は条件付きで可)も多いですが、日本はいわゆるブルーカラーと呼ばれる職種でも、「外国人の皆さんどんどん働いてください!」という真逆の状況になっています。

ここでは数々の社会問題に言及しませんが、中進国と成熟国の様が顕著に表れているように思えますね。

まとめ

例えば、

長年レストランで働いていたので、接客は誰にも負けません。
タイでもウェイターとして頑張りたいです。

という方がいるとしましょう。

この場合、店員は禁止リストに入っているので、タイではウェイター職に就くことができません。
※例外として、「接客の指導員」などの特殊なスキルがあれば店頭業務に携わることができます。

日本時代の経験や技術を活かしたいと思っても、禁止リストに入っている場合、同職に就けるとは限らないということです。

タイ就職を考えている方は、頭に入れておいて損はないと思いますよ!